【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大島正義の上告趣意第一、二、点について。 窃盗罪の成立に必要である故意ありとするには、法定の犯罪構成要件たる事実
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大島正義の上告趣意第一、二、点について。 窃盗罪の成立に必要である故意ありとするには、法定の犯罪構成要件たる事実につき認識あるだけでは不充分であつて、かかる認識の外なお不正領得の意思あることを要することは所論のとおりである。しかし、不正領得の意思とは単に物を毀棄又は隠匿する意思ではなく、権利者を排除して他人の物を恰も自己の所有物のごとくその物の経済的用法に従つて利用又は処分する意思をいうものであつて、かかる経済的支配意思が独り自己の利益のためにするものに限らず専ら第三者の利益のためにするものをも含むものであることは刑法二三六条、二四六条、二四九条各二項後段の規定に照らし明らかである。されば、原判決が被告人において第一審相被告人Aと共謀の上判示会社の命令又は承諾なくして第三者たる土木建築請負業Bに対し判示資材を売却してこれを同人のため搬出することを決意したと判示した以上不正領得の意思の判示として欠くるところはないといわなければならない。そして、原判示の認定は、挙示の証拠によつて肯認することができる。されば、原判決には所論の違法がなく、論旨は、いずれも採ることができない。 同第三点について。 しかし、原判決は、本件資材が判示会社の所有で、判示製鉄所倉庫に保管してあるものであること並びに第一審相被告人Aは該資材の処分について何等の権限を持たず、被告人は倉庫番として鍵を預つているに過ぎないので、いずれも会社の命令又は承諾がなければ倉庫内の資材の搬出ができないことを判示している。されば、原判決には窃盗罪の目的物の所持に関する判示について所論のような違法は認められない。論旨はそれ故に採用できない。 - 1 -同第四点について。 しかし、本件が他人の権利を売 示している。されば、原判決には窃盗罪の目的物の所持に関する判示について所論のような違法は認められない。論旨はそれ故に採用できない。 - 1 -同第四点について。 しかし、本件が他人の権利を売買の目的とした場合でないことは判示自体によつて明白である。そして、原判決の判示が窃盗の判示として欠くるところがないことは前論旨で説明したとおりである。されば、所論は、原判示に副わない独自の見解であつて、採ることができない。 同第五点について。 しかし、所論原審第一回の公判調書は、単に一〇二二丁と一〇二三丁の綴り違いに過ぎないものであることが記録上明らかであるばかりでなく、原審はその後第四回公判及び第七回公判においてそれぞれ適式に公判手続を更新し原判決にはその第七回の公判における口頭弁論に基きその口頭弁論における被告人の供述その他を証拠として判決をしたものであるから、原判決は所論のような証拠上の違法は認められない。それ故本論旨も採用できない。 同第六点乃至八点について。 しかし、被告人の窃盗の意思、共謀の事実、倉庫番人であることその他原判示の事実認定は、被告人の予審判事に対する第二回乃至第五回の訊問調書の供述記載その他原判決挙示の証拠によつて肯認することができる。されば、所論は、原審の裁量に属する証拠の判断につき独自の見解を加えて事実誤認を主張するものであるから、上告適法の理由ではない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官安平政吉関与昭和二五年五月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔- 2 -裁判官沢田竹治郎裁判官小 所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔- 2 -裁判官沢田竹治郎裁判官小谷勝重- 3 -
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