主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人北武雄、同川本慎一、同吉川知宏の上告理由について登録免許税法二五条に基づいて登記官の行う当該登記につき課されるべき登録免許税額の納付の事実の確認は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないと解するのが相当であり、これと同旨の見解に基づき、本件登録免許税に関して被上告人による認定処分なるものの存在は認められず、本件訴えは不適法であるとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に基づき原判決を論難するか、又は原判決の結論に影響しない点をとらえてその違憲をいうものであって、採用することができない。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官園部逸夫裁判官千種秀夫裁判官尾崎行信裁判官元原利文裁判官金谷利廣- 1 -
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