【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人田畑喜与英の上告趣意について。 しかし、事実誤認又は量刑不当を上告理由とするか否かは、立法政策の問題であ つて、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人田畑喜与英の上告趣意について。 しかし、事実誤認又は量刑不当を上告理由とするか否かは、立法政策の問題であつて、刑訴応急措置法一三条二項の規定が違憲でないことは、当裁判所不動の判例である。されば、所論事実誤認並びに量刑不当の主張は、右措置法の条項により、適法な上告理由とはならない。 よつて旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官安平政吉関与昭和二五年一一月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官岩松三郎- 1 -
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