【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人福田甚二郎の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録 を調べても同四一一条を適用すべきものとは認めら
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人福田甚二郎の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(所論証人Aの証言については、同証言中伝聞にわたる部分は、第一審裁判所において排除決定をしていること記録上明らかであるから、第一審判決は、右の部分を除いて同証言を採証したものと解するを相当とする)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年六月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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