【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中曾根貞良の上告趣意は、憲法違反及び判例違反を主張するけれどもその 実質は、単なる訴訟法違反、事実誤認又は量刑不当
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中曾根貞良の上告趣意は、憲法違反及び判例違反を主張するけれどもその実質は、単なる訴訟法違反、事実誤認又は量刑不当を主張するに帰し、上告適法の理由にならない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 昭和二六年七月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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