【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人井関和彦の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め、その実質は単な る法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人井関和彦の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め、その実質は単な る法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、原判決及びその是認する第一審判決の認定するところによれば、被告人は、 所論の各けん銃を個々の部品に分解し、これを一括して小型ロツカー内に収納・保 管していたものであるところ、これら部品を組立てかつ修理して容易に発射機能を 備えたけん銃に復元することができるというのであるから、右のようにけん銃を分 解したままその部品を一括保管していた被告人の所為が銃砲刀剣類所持等取締法三 一条の二第一号所定のけん銃の所持にあたるとした原判断は、正当である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和五七年一〇月八日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 横 井 大 三 裁判官 木 戸 口 久 治 - 1 -
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