昭和29(オ)285 建物売渡代金残額請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年4月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人近藤亮太、同寺尾元実の上告理由について。  記録によれば所論原審にお

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判決文本文597 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人近藤亮太、同寺尾元実の上告理由について。  記録によれば所論原審における口頭弁論期日(昭和二八年一二月二二日午前十時) には、控訴人並びに控訴人の訴訟代理人は出頭せず、被控訴代理人は出頭したこと、 及び右期日の弁論調書には、被控訴代理人は「前回迄の口頭弁論調書に基いて従前 の口頭弁論の結果を陳述し」たとの記載あること明らかである。本件のごとく裁判 官の更迭のあつた場合、当事者の一方が欠席したときは、裁判長は出頭した一方の 当事者をして、当事者双方にかかる従前の口頭弁論の結果を陳述せしめることがで きるのであつて、右のごとき調書の記載は被控訴代理人において当事者双方にかか る従前の口頭弁論の結果を陳述したものと解すべきであるから、民訴一八七条二項 所定の手続は適法に履践されたこと明瞭であつて、何ら所論のような違法はない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克 - 1 -

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