平成26(行コ)483 遺族厚生年金不支給処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成25年(行ウ)第250号)

裁判年月日・裁判所
平成27年4月16日 東京高等裁判所 その他
ファイル
hanrei-pdf-85389.txt

判決文本文2,481 文字)

平成27年4月16日判決言渡し平成26年(行コ)第483号遺族厚生年金不支給処分取消請求控訴事件 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 厚生労働大臣が平成24年1月5日付けで控訴人に対してした遺族基礎年金及び遺族厚生年金を支給しない旨の各処分を取り消す。 3 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。 第2 事案の概要 1 本件は,国民年金及び厚生年金保険の被保険者であったA及びAの当時の妻の養子となる旨の養子縁組(以下「本件養子縁組」という。)の届出をする一方で,Aと内縁関係(以下「本件内縁関係」という。)にあった控訴人が,平成23月10月8日付けで,厚生労働大臣に対し,Aの妻(配偶者)として,国民年金法の規定に基づく遺族基礎年金及び厚生年金保険法(以下国民年金法と併せて「国年法等」という。)の規定に基づく遺族厚生年金の各裁定の請求をしたところ,厚生労働大臣が,平成24年1月5日付けで,本件内縁関係は民法の定める養親子の間の婚姻の禁止の規定に反するものであるため控訴人は遺族年金を受けることができる遺族である被保険者の妻(配偶者)には該当しないとして,控訴人に対して遺族基礎年金及び遺族厚生年金を支給しない旨の各処分(以下これらの処分を併せて「本件処分」という。)をしたことから,Aと控訴人との間の本件養子縁組は無効又は無効と同視すべき事情があるものであり,本件内縁関係については,近親者間における婚姻を禁止すべき公益的要請よりも遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するという国年法等の目的を優先させるべき特段の事情があるなどと主張して,本件処分の取消 ,本件内縁関係については,近親者間における婚姻を禁止すべき公益的要請よりも遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するという国年法等の目的を優先させるべき特段の事情があるなどと主張して,本件処分の取消しを求める事案である。 原審が控訴人の請求を棄却したことから,これを不服として控訴人が控訴した。 2 関連法令の定め,前提事実,争点及びこれに関する当事者の主張は,原判決の「第2 事案の概要」の1ないし3に記載のとおりであるから,これを引用する。 ただし,6頁13行目の「国車負担」を「国庫負担」と改め,7頁6行目末尾に改行の上,次のとおり加える。 「 この点について,裁判例では,兵役免除の手段としてされた縁組,婚姻する女子の家格を引き上げる目的でされた縁組,法定推定家督相続人たる女子を婚姻などの目的で去家させるため便宜上他男を養子とする縁組,学区制を免れ進学率のよい学校へ転校させるためにのみ行われた縁組,係属中の親権者変更審判事件を本案の判断に至ることなく終結させるための便法としてされた縁組などにおいては,養子縁組が無効とされている。これらの事案では,親子関係から本来生じる法律的又は社会的な何らかの効果を目的として養子縁組の届出がされている点においては本件養子縁組と同様であるが,上記のような実際に養親子関係を形成する意思を欠くため,いずれについても縁組が無効とされているのである。したがって,本件養子縁組は無効である。」第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も,本件養子縁組が無効又は無効と同視すべきであるということはできず,本件においては,養親子の間の婚姻を禁止すべき公益的要請よりも遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するという国年法等の目的を優先させるべき特段の事情もないことから,控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由 は,養親子の間の婚姻を禁止すべき公益的要請よりも遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するという国年法等の目的を優先させるべき特段の事情もないことから,控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は,次のとおり付加するほかは,原判決の「第3 当裁判所の判断」に説示のとおりであるから,これを引用する。 (1) 25頁23行目末尾に改行の上,次のとおり加える。 「(ウ) 控訴人は,親子関係から本来生じる法律的又は社会的な何らかの効果を目的として養子縁組の届出がされていたとしても,実際に養親子関係を形成する意思を欠くため縁組が無効とされている裁判例があることを指摘し,本件養子縁組も実際に養親子関係を形成する意思を欠くから無効とされるべきであると主張する。 しかし,控訴人の指摘する裁判例は,いずれも,真に養親子関係を形成しようとしたものではなく,他の目的を達成する手段として脱法目的で形式的に養親子関係を利用したものであることが明白な事案であるのに対して,本件養子縁組においては,控訴人は,本件養子縁組がされた昭和62年12月25日からAが出所した平成2年11月までの約3年間,居住していた宇都宮市からAの収容されているB刑務所を定期的に訪れ,特に収容期間の最後の頃は1か月に1回,最終的には2週間に1回程度,養女としてAと面会し,面会の際,下着,本,現金等を差し入れたこともあったというものであるところ,受刑中の者はその親族としか面会することができないのであるから,本件養子縁組は,Aと控訴人とが養親子関係を形成し親族として面会するという親子関係から生じる法律的又は社会的な効果そのものを目的としたものであったというほかない。 したがって,控訴人の上記主張も採用することができない。」(2) 26頁12行目,23行目の各 子関係から生じる法律的又は社会的な効果そのものを目的としたものであったというほかない。したがって、控訴人の上記主張も採用することができない。 (2) 26頁12行目,23行目の各「民法734条」の次に「,736条」を加える。 2 以上の次第で原判決は正当であり、本件控訴は理由がないから棄却することとする。よって、主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第7民事部 裁判長裁判官 菊池洋一 裁判官 濱口浩 裁判官 工藤正

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る