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昭和41(あ)1980 外国為替及び外国貿易管理法違反

裁判所

昭和42年10月31日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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376 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人橘一三の上告趣意について。所論は、判例違反をいうが、所論引用の判例は、いずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余の論旨は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない(なお、船用品納入業者(A)が、法定の除外事由がないにもかかわらず、非居住者である外国船の船長その他の乗組員に対し、いわゆるBまたはC名義の下に、本邦通貨である円を支払つた場合には、外国為替及び外国貿易管理法二七条一項二号、七〇条七号の罪が成立する旨の原判断は正当である。)。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四二年一〇月三一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官田中二郎裁判官松本正雄- 1 -

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