昭和34(あ)1756 業務上過失致死、同傷害

裁判年月日・裁判所
昭和37年9月11日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人市井茂の上告趣意は事実誤認ないし単なる法令違反の主張であつて、刑訴 四〇五条の上告理由に当らない。(道路の一定区間

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判決文本文850 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人市井茂の上告趣意は事実誤認ないし単なる法令違反の主張であつて、刑訴 四〇五条の上告理由に当らない。(道路の一定区間(工事中の片側通行区間)の両 端に交通整理係各一名が居て自動車通行の可否を手旗信号により合図することにな つている場合においても、この区間で業務上貨物自動車を単独で運転する者は自動 車を方向転換のため後退させようとするに際しては、下車その他適切な方法で車体 の後方に人車のないことを確めて後に後進すべき業務上の注意義務があるものとい わなければならない。論旨は、本件工事現場の道路上においては工事従事者中の交 通整理係が右工事のための材料運搬貨物自動車の運転者に対し、その後退に際して は当該箇所に人車等の無いものと認めた場合には後退の指示をすることになつてお り、従つて、当時被告人としては右交通整理係のかような指示、信号のみに注意す れば足りる関係にあつたと主張するが、かかる特別の事実関係は、原判決の認定し ないところであるから、所論も事実誤認を前提とするものにすぎない。)また記録 を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三七年九月一一日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    垂   水   克   己             裁判官    河   村   又   介             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    五 鬼 上   堅   磐 - 1 -             裁判官    横   田   正   俊 - 2 -          裁判官    五 鬼 上   堅   磐 - 1 -             裁判官    横   田   正   俊 - 2 -

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