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昭和36(あ)1654 偽造有印私文書行使、詐欺、公職選挙法違反

裁判所

昭和36年11月9日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所

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319 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人市原庄八の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり(本件投票用紙並びに投票用封筒は、所有権の客体となるものであるこというまでもないから、刑法二四六条一項所定の財物に当るものと解するを相当とする。なお当法廷判決判例集一二巻六号一〇七九頁以下参照)、同第二点は量刑不当の主張であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条一号又は二号を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三六年一一月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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