【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人荒木新一の上告趣旨第一点について。 原判決は、何等所論援用の大審院判例と相反する判断をしていない。そして、真 に
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人荒木新一の上告趣旨第一点について。 原判決は、何等所論援用の大審院判例と相反する判断をしていない。そして、真に罰金以上の刑にあたる罪を犯した者であることを知りながら、官憲の発見、逮捕を免れるように、これをかくまつた場合には、その犯罪がすでに捜査官憲に発覚して捜査が始まつているかどうかに関係なく、犯人蔵匿罪が成立するものと解すべきであるから、原判決に所論の違法もない。同第二点、第三点について。所論は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。また記録を調べても、本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一〇月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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