【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 特別抗告の費用は特別抗告人の負担とする。 理 由 本件特別抗告の理由は、未尾添付の書面記載のとおりである。 特別
主文 本件特別抗告を棄却する。 特別抗告の費用は特別抗告人の負担とする。 理由 本件特別抗告の理由は、未尾添付の書面記載のとおりである。 特別抗告理由第一点について。 行政事件訴訟特例法(以下特例法という)一〇条二項は、行政庁の違法な処分の取消又は変更を求める訴の提起があつた場合、一般に適用される規定であるから、同項の「処分の執行に因り生ずべき償うことのできない損害」が何であるかは、提起された訴の内容如何によつて個々の場合に異ならざるを得ないのである。されば右の損害は所論のように原状回復不能の損害のみを指すものではなく、金銭賠償不能の損害を意味する場合もあるのであつて、裁判所は、事案に応じいずれかの趣旨に解して請求保全の必要があれば処分の執行を停止するのである。また特例法一〇条二項により、裁判所が処分の執行を停止すべきことを命ずるのは、行政庁の違法な処分の取消又は変更を求める本案の訴訟に附随する手続に過ぎないのであつて、裁判所は、同項による処分の執行停止を命じたと否とにかかわらず、本案訴訟においては請求の当否につき審判することはいうまでもないところである。そして審判の結果、行政庁の処分の違法であつたことが明らかとなつて判決により取り消し又は変更されて確定すれば、その判決はその事件について関係の行政庁を拘束し、行政庁の違法処分に対する救済は全うされるのである。要するに裁判所は、特例法一〇条二項による処分の執行停止の有無にかかわらず行政庁の違法な処分の取消又は変更を求める訴の当否を審判するのであるから、前記特例法の規定が憲法によつて裁判所に与えられた行政事件審判権を侵犯する違憲の法律であるとの論旨は理由がない。 - 1 -本件において特別抗告人は、国が農地委員会のした農地買収計画に あるから、前記特例法の規定が憲法によつて裁判所に与えられた行政事件審判権を侵犯する違憲の法律であるとの論旨は理由がない。 - 1 -本件において特別抗告人は、国が農地委員会のした農地買収計画に基き取得した特別抗告人所有の大阪府南河内郡志紀村大字二俣二八〇番地三反四畝二七歩外二筆の土地につき国を相手方として農地買収不服の訴を提起するに当り、特例法一〇条二項により国が右訴訟事件の判決あるに至るまで前記土地を他人に売り渡し又は譲渡する等農地買収事業に関する行政処分を執行することを停止する旨の決定を求めたところ、第一審裁判所は本件行政処分の執行によつては償うことのできない損害が発生するものとは認め得ないとの理由によつて特別抗告人の申立を却下し、原裁判所もまた同一の理由により特別抗告人のした抗告を棄却したものであること記録上明らかである。かかる事案の本件においては、行政庁の処分の執行に因り仮りに土地所有権の移転が行われたとしても、これによつて生じた損害は金銭で賠償できるばかりでなく、特別の事情のない限り原状に回復することも不能ではないのであるから、いずれにしても処分の執行に因り償うことのできない損害の生ずる場合ではないと認めることもできない訳けではない。それゆえ、本件につきかかる損害の生ずることが認められないとして申立を却下した第一審裁判所の決定は違憲ではなく、従つて原裁判所が前記のように特別抗告人のした抗告を棄却したのも正当であつて、原決定には所論のような憲法違反はない。 同第二点について。 民訴四一九条ノ二によつて最高裁判所に特に抗告をすることのできるのは、原裁判所がその決定又は命令において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断が不当であることを理由とするときに限られること同条の規定に徴し明らかである。し とのできるのは、原裁判所がその決定又は命令において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断が不当であることを理由とするときに限られること同条の規定に徴し明らかである。しかるに所論は、このような理由を主張するものではないから適法な特別抗告の理由とならない。のみならず、特別抗告人は同条所定の五日の期間内に本件特別抗告を申立てながら、右期間を定めた同条の規定が違憲であると主張しているのである。それゆえ、このような主張は本件の適切な抗告理由と- 2 -いうことはできない。(なお、特別抗告の提起期間を五日と定めた前記規定が違憲でないことについては、昭和二四年七月二三日当裁判所大法廷決定、判例集三巻八号二八一頁参照)。 よつて、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年一〇月一五日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官 官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官入江俊郎- 3 -
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