- 1 -主文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は,原告の負担とする。 事実及び理由 第1請求被告村長解職請求署名簿の異議申立てに係る処分行政庁の平成21年11月6日付け決定を取り消す。 第2事案の概要本件は,被告の村長の地位にあった原告(既に解職投票の結果解職されているが,その投票の効力について現在不服申立中である)が,処。 分行政庁に対し行った解職請求署名簿の異議申立てを,同処分行政庁がほとんどの署名について棄却した決定について,同署名簿の収集手続に重大な瑕疵があり,また,実質審査を欠いた違法があると主張して,同決定の取消しを求めている事案である。 前提事実(証拠等を掲記しない事実は争いがないか明らかに争わない事実)( )原告は,平成18年4月8日から被告の村長の地位にあったが, (「」。)平成21年12月27日の解職投票以下本件解職投票というの結果,村長を解職された。 ( )処分行政庁は,平成21年9月7日付けで,Aから申請のあった 原告に対する解職請求者証明書を同人に交付し,同月11日付けで,その旨を告示した。 ( )処分行政庁は,同年10月13日付けで,原告の解職請求署名簿 (。 「」。)同年9月24日付けで受理したもの以下本件署名簿というについて,地方自治法(以下「法」という)81条2項,74条の。 2第2項,同法施行令95条の2に基づき,署名の証明が終了したこ- 2 -とを告示した(乙4の2。 )( )原告は,法81条2項,74条の2第4項に基づき,本件署名簿 の縦覧期間内である同年10月20日付けで,同署名簿に関し異議の申立てをした(甲4。以下「本件異議申立て」という。 。)処分行政庁は,同申立てを受けて審査した結果,同年11月6日付けで,7件の の縦覧期間内である同年10月20日付けで,同署名簿に関し異議の申立てをした(甲4。以下「本件異議申立て」という。 。)処分行政庁は,同申立てを受けて審査した結果,同年11月6日付けで,7件の有効署名を無効と修正し,その他の異議申立てについてはすべて棄却するとの決定以下本件決定というをした甲,(「」。)(5。 )( )原告は,法81条2項,74条の2第8項所定の出訴期間内であ る同月18日に本訴を提起した(当裁判所に顕著な事実。 )( )原告は,法85条,81条2項,公職選挙法202条1項所定の 不服申立期間内である平成22年1月12日付けで,処分行政庁に対,,,し本件解職投票の効力に関する異議申出を行ったが処分行政庁は同月20日付けで,これを却下する決定をした。原告は,この決定を不服として,法85条,81条2項,公職選挙法202条2項所定の不服申立期間内である同年2月8日付けで,千葉県選挙管理委員会に審査申立てを行い,現在審査中である(甲10,弁論の全趣旨。 ) 争点 ( )本件訴えの利益の有無 ( )本件決定の適法性 争点に関する当事者の主張( )争点( )について (被告)原告は,本件解職投票の結果,その職を失ったから,本件訴えもその目的が消滅したことにより,訴えの利益を欠く。 原告は,同投票の効力に関し,異議の申立てをしているが,その異- 3 -議の内容は本件同様署名簿の署名の効力に関するものであって,投票そのものの効力に関するものではないから,異議としては許されず,結局,本件については何の異議もなかったことになるから,訴えの利益を欠くことに変わりはない。 (原告)原告は,本件解職投票後,その無効を求めて異議の申立てをしているから,本件訴えの利益 許されず,結局,本件については何の異議もなかったことになるから,訴えの利益を欠くことに変わりはない。 (原告)原告は,本件解職投票後,その無効を求めて異議の申立てをしているから,本件訴えの利益はなお存在する。 ( )争点( )について (原告)本件決定の取消事由として原告が主張する点は,次の2点である。 ア本件解職請求の署名収集手続において,委任・受任関係に瑕疵があった点α地区以外の在来地区における署名収集の実態は,本件解職請求者代表者(以下「請求代表者」という)から依頼を受けた介在者。 約20名が各世帯に署名簿を配り,署名の説得活動を行い,署名をした各世帯の中の誰かが署名簿の受任者欄に名前を書き込み,その後に介在者が署名簿を回収した後,委任届と受任者名簿を後付で提出するというものであった。 この方法は,①介在者が受任者であるにもかかわらず,その委任届が提出されておらず,また,署名簿の受任者欄に自分の名前を書き入れた形式上の受任者(以下「形式受任者」という)は再受任。 者であり,署名収集手続において再受任者を用いることができないのにこれを用いていることから,委任・受任関係に瑕疵がある。②仮に,介在者が請求代表者の使者であるとしても,使者を署名収集手続において使用することは許されず,仮に許されるとしても,形式受任者と請求代表者との間に委任ないし再委任関係は成立してお- 4 -らず,仮に成立しているとしても,署名収集時点では未だ委任契約,,。 は成立していないからこの場合も委任・受任関係に瑕疵があるそうすると,在来地区における署名はすべて無効であるから,本件署名簿の有効署名総数は,法定数(有権者総数の3分の1)を下回るのは必定である。 イ本件決定における実質的審査が欠如していた点原告は,本件署名簿に関する 区における署名はすべて無効であるから,本件署名簿の有効署名総数は,法定数(有権者総数の3分の1)を下回るのは必定である。 イ本件決定における実質的審査が欠如していた点原告は,本件署名簿に関する異議申立てをした際,前記ア①の委任関係の瑕疵について具体的に主張していたのであるから,処分行政庁としては,実質審査を行うべきであったにもかかわらず,これをしなかったという裁量権の逸脱・濫用が認められる。 (被告)原告のアの取消事由については,①請求代表者から本件解職請求署名簿提出前に出されていた収集委任届出書と提出署名簿添付の収集委任状とがすべてにおいて符合し,また,この間に署名の取消しを求めてきた署名人は1人にすぎなかったこと,②法は,使者による委任契約の締結を許容しているものと解され,本件は,請求者が村長解職の賛同者及び協力者20名を同人の使者として用い,同使者に対し,解職に賛成してくれる人を受任者とすることを託したものにすぎないことから,本件において,委任関係の瑕疵は存在しない。 原告のイの取消事由については,処分行政庁は,前記①記載の点等から,請求代表者と受任者との間に何の問題もないとの心証を抱いていた反面,原告の委任関係の瑕疵についての主張は,通常では考えられない広範囲にわたるものでありながら,何ら具体的な指摘を伴わないものであったことから,関係人の出頭及び証言を不要と判断したものである。したがって,処分行政庁が実質的審査を行わなかったことには裁量権の逸脱・濫用はない。 - 5 -第3当裁判所の判断 争点( )について 被告は,本件訴えの後,本件解職投票が行われ,その結果原告が解職されたことから,本件訴えは訴えの利益が消滅したと主張する。 確かに,本件訴えの目的は,本件解職請求の署名簿の署名のうち,効力を有する署名が法 ,本件訴えの後,本件解職投票が行われ,その結果原告が解職されたことから,本件訴えは訴えの利益が消滅したと主張する。 確かに,本件訴えの目的は,本件解職請求の署名簿の署名のうち,効力を有する署名が法定数を下回ることを確定して,住民の直接請求手続の一環である解職投票を阻止し,又は既にされた同投票を無効ならしめる趣旨に出たものと解されるから,既に解職投票の結果,解職が確定した場合は,本件訴えの目的は消滅すると解される。 しかしながら,前記前提事実第2の1の( )によれば,原告は,本件 解職投票後に同投票の効力に関する適法な異議の申立てを行い,これが却下されるや,適法な審査請求を行っており,現在審査中であることから,解職が確定しているとはいえない。 そうすると,本件訴えの目的はなお消滅しているとはいえないから,同訴えの利益は喪失しているということはできない。したがって,この点に関する被告の主張は理由がない。 ,,,もっとも被告は本件解職投票の効力に関する原告の異議の内容は投票手続そのものに関するものではなく,本件署名簿の効力に関するものであるから,異議としては許されないと主張する。この意味が投票の効力に関する争訟においては,署名の効力を争うことはできないとする趣旨であるとすれば,法81条2項,74条の2,256条に照らして正当な主張であると解せられるが,それだからといって,本件署名簿の有効署名が法定数を下回るとの事由を前記異議事由として主張することはできないと解することはできない。なぜなら,本件訴えにより,本件署名簿の署名のうち,法定数を下回る署名しか有効でないことが確定するとすれば,それは本件解職投票を無効ならしめる原因になると解さざ- 6 -るを得ないからである。すなわち,本件解職投票の効力に関する争訟においては,署名簿の 下回る署名しか有効でないことが確定するとすれば,それは本件解職投票を無効ならしめる原因になると解さざ- 6 -るを得ないからである。すなわち,本件解職投票の効力に関する争訟においては,署名簿の効力に関する主張,立証をすることはできないものの,本件訴えの結果,本件署名簿の有効署名が法定数を下回っているとの点が確定した場合は,それを本件解職投票の効力に関する争訟において主張することは許されるのであり,これが認められれば,同投票の効力は無効とされることになるということができる。 したがって,本件解職投票の効力に関する異議申立てにおいて,本件署名簿の署名のうち,効力を有する署名が法定数を下回るとの事由を異議事由として主張することは許されるものと解されるから,被告のこの点に関する主張も理由がない。 そうすると,本件訴えは,なお訴えの利益を失っていないといわざるを得ず,争点( )に関する被告の主張は採用することができない。 争点( )について ( )前提事実に加えて,証拠(各認定事実ごとに掲記する)及び弁 。 論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア請求代表者から,平成21年9月24日,処分行政庁に対し,本件署名簿として602綴りの署名簿が提出され,その署名総数は3416名分であった。その署名簿は,①提出日を記載した署名簿の表紙,②請求代表者証明書申請の際に提出済みの解職請求の理由(第1として,β村村議会議員の法に基づく臨時会招集請求に応ぜず,関係者の勧告を無視していること,第2に,原告は,合併推進公約に明確に反する言動を行っていること)が記載されている解職請求書の写し,③請求代表者証明書の写し,④収集委任状(請求代表者が,受任者に対し,解職請求者署名簿に署名及び印を求めることを委任する旨が記載されており,そこに受任 ていること)が記載されている解職請求書の写し,③請求代表者証明書の写し,④収集委任状(請求代表者が,受任者に対し,解職請求者署名簿に署名及び印を求めることを委任する旨が記載されており,そこに受任者が氏名及び住所を書き入れる様式となっているもの,⑤署名簿)- 7 -(,,,,(,署名者が署名年月日住所生年月日氏名を自署しただし住所の共通する地区までの記名表示は除く,押印する様式と。)なっており,上欄に有効・無効の判定印欄が,下欄に備考欄が設けられているもの)が一綴りとなっているものであり,法令(法施行令92条,法施行規則9条)の要件を満たしていた(乙2,3の1ないし5。 )イ処分行政庁は,前記ア記載の提出署名簿を,提出の日の翌日から同年10月13日までの期間をかけて審査した。全602綴りの署名簿に形式上問題となる点がなかったため,全て実質審査の対象となった。次に予め収集代理人の届出のない収集委任状が添付されている署名簿が7綴り見つかったことから,その綴り中の署名22名分全てを無効と判定した。残る595綴りについては,予め提出の署名収集委任届出書と署名簿添付の収集委任状との照合の結果特に問題はなかったが,その綴りの全ての署名を審査したところ,選挙人名簿に記載されていない者の署名,生年月日の記載のないもの,住所の記載のないもの,家族の署名で自署していないもの,署名年月日の記載のないもの等の署名が発見され,それらの署名は無効と判定され,その数は101名分となり,先の22名分と合算すると合計123名分に達した。その結果,前記ア記載の署名簿の署名の総数3416名分からその無効署名数を控除すると,有効署名総数は3293名分となった。 そこで,処分行政庁は,平成21年10月13日付けで,本件署名簿の署名の 。その結果,前記ア記載の署名簿の署名の総数3416名分からその無効署名数を控除すると,有効署名総数は3293名分となった。 そこで,処分行政庁は,平成21年10月13日付けで,本件署名簿の署名の証明が終了したことを告示して,その後,署名縦覧手。 ,,,続に入ったすると同月20日1名から署名の取下申出がありこの署名を無効と決定した。 同日,原告から,署名の効力に関する異議の申立てがされ,処分- 8 -行政庁は,同申立書本文中に記載されている署名のみならず,同申立書添付の①ないし④記載の部分まで再審査した結果,7件の署名(自署でなく,家族の署名と同一筆跡で明らかに自署でないと認められるもの)を無効とし,その余の異議申立てについては,主張に理由がないとして,これを棄却する本件決定をした(その結果,処分行政庁が最終的に有効署名と判定した署名総数は3285名分となった。なお,同異議申立書には,請求代表者と署名収集受任。)者との委任関係を問題とする趣旨の主張も含まれていたが,前記のとおり,請求代表者から既に提出されていた収集委任届出書と署名簿添付の収集委任状との符合結果,署名簿全体の記述内容,この委任関係に関してはどこからも異議の申立てがなかったこと,原告の瑕疵の主張は,署名簿602綴りのうち,601綴りに存在するという通常では考えられない極めて広範囲にわたるものでありながら,具体的指摘を欠いていたこと等から,特に関係人の出頭や証言を得る必要がないとして,本件決定をした(甲4,乙1,4の1ないし3,弁論の全趣旨。 )ウ本件署名簿の収集方法については,在来地区に関していえば,請求代表者が直接同解職請求の受任者に署名収集の委任をして,その結果,受任者が署名者から署名収集したものと,同解職請求に賛同してくれた者及び協力者( 簿の収集方法については,在来地区に関していえば,請求代表者が直接同解職請求の受任者に署名収集の委任をして,その結果,受任者が署名者から署名収集したものと,同解職請求に賛同してくれた者及び協力者(以下「介在者」という)約20名に,。 地区割りをして,地区ごとに各世帯に署名簿を配布し,その世帯の中の同解職請求に賛成してくれる1名に委任を受けてもらい,その世帯の他の家族分についての署名収集を直接行ってくれるよう依頼し,その結果,その世帯分の署名を収集したものとがある。後者の場合,その世帯の中の1名の受任者は,本件署名簿添付の収集委任状の「委任者の氏名欄」に署名するだけでなく,自らも賛成の署名- 9 -をした(乙11ないし12の8。 )エ平成21年12月27日に実施された本件解職投票の結果は,有効投票数4093名のうち解職に賛成する投票数は3645票有,(効投票数の約89パーセント)であり,反対投票数は448票(有効投票数の約11パーセント)であった(乙9の2。 )( )以上( )の認定事実に前記前提事実(第2の1)を加えて,本件争 点( )について次に検討する。 原告は,本件決定の取消事由として,①本件解職請求に係る署名収集手続に委任関係の瑕疵があったこと,②原告がその瑕疵を異議申立ての中で指摘したにもかかわらず,処分行政庁は,証人の出頭を求めたり,尋問を実施する等の実質審査を欠いていることを挙げる。 このうち,①の点は,要するに委任関係の瑕疵に基づく署名は,法74条の3(法81条2項で準用)第1項1号所定の「法令の定める成規の手続によらない署名」であるにもかかわらず,これに当たらない旨の本件決定の判断に誤りがあるとの主張であると解される。 しかしながら,同法条の定めは抽象的であり,法及びその関係法令をみても,解職 成規の手続によらない署名」であるにもかかわらず,これに当たらない旨の本件決定の判断に誤りがあるとの主張であると解される。 しかしながら,同法条の定めは抽象的であり,法及びその関係法令をみても,解職請求代表者又は受任者は直接署名人に対し収集活動を行うべき旨を規定する以上に,具体的に如何なる場合に署名を無効とするに値する成規の手続によらない署名に当たるかについて明確にした規定は存在しない。 この点については,地方自治体の長の解職請求は,その自治体の住民による直接請求制度の一環であり,したがって,解職請求に賛成する旨の住民の意思をできるだけ損ねないように解されるべきであり,この見地に立って考察すると,些末な手続違反によって直ちに同手続によって得られた署名を無効とすべきではなく,委任契約の締結の経緯や状況,委任の態様等に照らし,同請求に係る署名が,署名者の自- 10 -由な意思の発現とみられるかどうかについて疑念を抱かせるような委任関係の瑕疵が認められる場合には,その署名が成規の手続によらないものとして無効であると解される一方,その程度にまで至らないものであれば,無効とはいえないと解するのが相当である。 そこで,かかる観点に立って本件について検討するに,請求代表者は,介在者に対し,地区ごとに世帯を回り,署名簿を渡し,解職に賛成する者の中から1名に受任者になってもらい,直接家族分の署名収集をしてくれるよう依頼することを求めたこと,介在者は,その求めに応じて,地区割りされた世帯を回り,その各世帯に請求代表者の指示内容を基本的に説明し,署名簿を置いていったこと,その署名簿綴りを見れば,本件解職請求の趣旨が明確に記載されているため,署名の趣旨に誤解を生じさせるようものではなかったこと,署名簿の中には証明済みの請求代表者の氏名が明らかにされており ったこと,その署名簿綴りを見れば,本件解職請求の趣旨が明確に記載されているため,署名の趣旨に誤解を生じさせるようものではなかったこと,署名簿の中には証明済みの請求代表者の氏名が明らかにされており,また,同じく署名簿綴りに含まれていた収集委任状は,請求代表者が当該世帯の者の署名収集を直接委任する様式になっており,その委任状の受任者欄に自署すれば,その者が受任者になるであろうことは,記載上明確になっていたこと,署名の縦覧期間中も,原告の他には,本件解職請求に係る署名収集についての委任関係につき異議を申し出た者はいないこと,本件解職投票の結果,有効投票数の90パーセント弱の住民が解職に賛成する投票をしており,その賛成投票数は,被告が最終的に有効と判定した署名総数を反映しているとみられることが明らかである。 これらの事情によれば,介在者は請求代表者の使者として行動したものと解されるとともに,収集委任状の受任者は,請求代表者から同使者を通じて自己の属する世帯の家族の署名収集について委任を受けたものと評価することができる。そして,このような方法によって署- 11 -名簿の署名をした者は,署名の趣旨を認識しつつ,自由な意思に基づいて署名したことがうかがわれるのであって,少なくとも,そのような自由な意思の発現が阻害されていると疑われるような事情は認め難いというべきである。 そうすると,原告が主張する①の取消事由の存在は認めることができない。 次に②の点についてみるに,そもそも原告が主張する委任関係の瑕疵は,それに基づく署名を無効ならしめるものとはいえない上に,原告は,署名の効力に関する異議申立ての中で,通常では想定し難い広範囲に影響する委任関係の瑕疵を主張しながら,その指摘は具体性を欠いており,関係する介在者も特定されていなかった(甲4。こ ない上に,原告は,署名の効力に関する異議申立ての中で,通常では想定し難い広範囲に影響する委任関係の瑕疵を主張しながら,その指摘は具体性を欠いており,関係する介在者も特定されていなかった(甲4。この点は,本件訴えにおいて被告が介在者の一部を特定するまでの間も同様であったことは記録上明らかである)のであるから,処分行政庁に。 おいて,関係証人の出頭を求めたり,その尋問を実施する等の実質的審査を行うべきであったとはいえない。したがって,原告が主張する実質的審査を行わなかったことについて,処分行政庁に裁量権の逸脱・濫用は認められない。 以上によれば,本件決定に原告の主張する取消事由は認めることができず,同決定は適法である。 第4 結論 よって,原告の請求には理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。 千葉地方裁判所民事第3部裁判長裁判官堀内明- 12 -裁判官藤本博史裁判官三田村つかさ
▼ クリックして全文を表示