【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を長崎簡易裁判所に差し戻す。 理 由 検事の控訴の趣意は別紙の通りである。 <要旨>本件公訴は刑法第二百三十五条の
主文 原判決を破棄する。 本件を長崎簡易裁判所に差し戻す。 理由 検事の控訴の趣意は別紙の通りである。 <要旨>本件公訴は刑法第二百三十五条の罪と選択刑として罰金刑の定めのある昭和二十二年政令第百六十五号の罪を</要旨>内容とするものであるから裁判所法第三十三条第一項第二号により簡易裁判所である原裁判所も地方裁判所と重複的に第一審の裁判権を有すること極めて明白である。しかし同条第一項は簡易裁判所は刑法第二百三十五条の罪若くはその未遂罪に係る事件又はこれ等の罪と他の罪につき同法第五十四条第一項の規定によりこれ等の罪の刑を以て処断すべき事件に付いてのみ刑期三年以下の懲役刑を科することを得べく、然らざる限り禁錮以上の刑を科し得ない旨規定し又同条第三項は以上の制限を超える刑を科するを相当と認めるときは宜しく訴訟法の規定するところに従つて事件を地方裁判所に移すべき旨を命じているのであるから原裁判所は本件公訴に係る刑法第二百三十五条の罪と政令第百六十五号の罪との間に刑法第五十四条第一項の規定により前者の罪の刑を以て所断すべきものと認められる場合か然らざれば後者の罪につき罰金刑を選択して所断するを相と認めららるる場合でない限り本件(或は事件を分離して後者の罪についてのみ)を管轄地方裁判所に移送すべきであるのに拘らず原裁判所は右両者の罪の間には併合罪の関係(刑法第四十五条前段)ありとしながら右政令の罪の所定刑中敢て懲役刑を選択し併合罪の規定に基き重い刑法第二百三十五条の懲役刑に法定の加重をした刑期範囲内で被告人に懲役刑を科したものであるから原審の判決は明に裁判所法の前示規定に違反し、しかも右違反は判決に影響を及ぼすものであること極めて明白である故刑事訴訟法第三百九十七条第四百条に則つて主文の通り判 被告人に懲役刑を科したものであるから原審の判決は明に裁判所法の前示規定に違反し、しかも右違反は判決に影響を及ぼすものであること極めて明白である故刑事訴訟法第三百九十七条第四百条に則つて主文の通り判決する。 (裁判長判事島村広治判事後藤師郎判事青木亮忠)
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