昭和39(オ)1121 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年11月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 浦和地方裁判所 昭和37(レ)10
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を浦和地方裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人森吉義旭の上告理由について。  債務者が利息制限法所定の制限をこえる

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判決文本文894 文字)

主    文      原判決を破棄する。      本件を浦和地方裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人森吉義旭の上告理由について。  債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息又は損害金を任意 に支払つたときは、右制限をこえる部分は、民法四九一条によつて、残存元本に充 当されるものと解すべきである(当裁判所昭和三五年(オ)第一一五一号昭和三九 年一一月一八日大法廷判決、民集一八巻九号一八六八頁参照)。しかるに、原判決 は、叙上の説示と異なる見解のもとに上告人主張の抗弁を排斥しているから、破棄 を免れない。そして、制限超過部分の残存元本への充当関係について、さらに審理 を尽させるため、本件を原審裁判所に差し戻すのを相当とする。  よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官横田正俊の反対意見があるほか、裁 判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。  裁判官横田正俊の反対意見は、次のとおりである。  債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息又は損害金を任意 に支払つたときは、右制限を超える部分は、残存元本に充当されるものではないと 解すべきである。その理由については、前掲大法廷判決における私の反対意見を引 用する。したがつて、私の意見と同趣旨である原審の判断は、正当であり、論旨は 採用できないから、本件上告を棄却するのが相当である。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎 - 1 -             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美 - 2 - 官    下   村   三   郎 - 1 -             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美 - 2 -

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