【DRY-RUN】主 文 原決定を取消す。 本件を広島地方裁判所尾道支部へ差戻す。 理 由 本件抗告の趣旨及び理由は、別紙記載のとおりである。 記録によると、広島県
主 文 原決定を取消す。 本件を広島地方裁判所尾道支部へ差戻す。 理 由 本件抗告の趣旨及び理由は、別紙記載のとおりである。 記録によると、広島県中央信用組合はAに対する別紙添付の物件目録記載の各土 地(以下「本件各土地」という。)に対する根抵当権(債務者広畑家具有限会社昭 和五一年一〇月一五日設定、同月一六日受付第一三九六七号による同設定登記)に 基づき、被担保債権二五六六万五〇〇〇円(但し損害金を除く。)について担保権 の実行としての競売を申立て、昭和五六年五月二六日広島地方裁判所尾道支部にお いて本件各土地に対し不動産競売開始決定(同月二七日各差押登記)がなされたこ と、右担保権に優先する根抵当権が別紙根抵当権一覧表のとおり登記簿上存在し、 その届出債権は同表に記載のとおりであるほか、広島県信用保証協会が昭和五〇年 四月二八日受付第五五八八号根抵当権を除くその余の根抵当権について、届出をし た債権は合計して三一二九万六五一二円(但し元本額のみ。)であることが認めら れる。 これによると同一覧表番号1、20、31、38、37、50、56、57、6 0、61の土地については広島県中央信用組合の届出債権一六五〇万円が、その余 の土地については広島県信用保証協会の届出債権三一二九万六五一二円が優先債権 であることは明らかである。 しかして、前記開始決定にかかる競売手続において、期日入札の公告に公示され た最低売却価額は、別紙目録番号45の土地(地目田、現況原野)が六万六〇〇〇 円とされ、その余の各土地(番号1は地目山林、その他は地目畑で現況いずれも原 野)については、一括競売に付された結果全体として一〇八九万八〇〇〇円とされ ていたことが明らかである。 そうすると、右最低売却価額をもつて、前記優先債権を弁済して剰余を の他は地目畑で現況いずれも原 野)については、一括競売に付された結果全体として一〇八九万八〇〇〇円とされ ていたことが明らかである。 そうすると、右最低売却価額をもつて、前記優先債権を弁済して剰余を生ずる見 込みのないことは明白であるから、執行裁判所は民事執行法一八八条、六三条によ りその旨を右申立債権者に通知する手続をとらねばならなかつたものである。な お、前記一六五〇万円の優先債権の権利者と本件競売申立債権者とは同一である が、この点は同業六三条の適用の有無を判断するに当つて考慮するを要しないもの と解するのが相当である。 <要旨>しかしながら、民事執行法一八八条の準用する同法六三条は優先債権者の 保護を目的とした規定であるか</要旨>ら、同条に定める手続が行なわれないまま競 売手続が進行し、売却許可決定に至つたとき、これによつて権利を害されるのは優 先債権者であり、所有者、債務者は何らその権利を害されるものではない。そして 同法七四条一項によれば、売却許可決定に対しては同決定により自己の権利が害さ れることを主張するときに限り執行抗告をすることができるのであるから、六三条 違反を看過した売却許可決定に対し所有者、債務者がそれを理由に執行抗告をする ことは許されないと解するのが相当であり、従つて優先債権者からの不服申立がな いのに六三条違反を理由に売却許可決定を取消すことはできないというべきであ る。 してみれば原審が債務者のした執行抗告の当否を判断するに当り、職権で民事執 行法六三条違反の点を取上げ、売却許可決定を取消したのは違法といわなければな らない。 よつて同取消決定に対する本件執行抗告は結局理由があるというべきであるか ら、同決定を取消して本件を原裁判所へ差戻すこととし、主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官 福間佐昭 裁判官 大西浅雄 裁判官 中村 同取消決定に対する本件執行抗告は結局理由があるというべきであるか ら、同決定を取消して本件を原裁判所へ差戻すこととし、主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官 福間佐昭 裁判官 大西浅雄 裁判官 中村行雄) 別 紙 <記載内容は末尾1添付><記載内容は末尾2添付>
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