主文 被告人を懲役3年及び罰金50万円に処する。 未決勾留日数中500日をその懲役刑に算入する。 その罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間,被告人を労役場に留置する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,Aと共謀の上第1(平成15年6月25日付け起訴状記載の公訴事実関係)平成14年1月23日ころ,大阪府B市Ca丁目D先の駐車場において,Eから,窃盗犯人Fらが他から窃取してきた四輪駆動車である普通乗用自動車1台(時価250万円相当)をそれが盗品であることを知りながら,代金90万円で買い受け,もって,盗品を有償で譲り受けた第2(平成15年6月2日付け起訴状記載の公訴事実関係)平成14年2月上旬ころ,神戸市G区H町b丁目c番d号I南側路上において,Eから,Jを介して,窃盗犯人Fらが他から窃取してきた四輪駆動車である普通貨物自動車1台(時価500万円相当)を,それが盗品であることを知りながら,代金160万円で買い受け,もって,盗品を有償で譲り受けたものである。 (証拠の標目)―括弧内の甲,乙に続く数字は検察官請求証拠番号―省略(事実認定の補足説明) 1 弁護人は,被告人が本件に関与しておらず無罪であると主張し,被告人も,同旨の弁解をしているので,当裁判所が判示事実を認定した理由を補足説明する。 2 関係各証拠によれば,おおむね動かない前提事実として,①被告人は,平成8年ころから中古自動車輸出販売業を営んでおり,被告人の親戚であるAも,その援助を受けるなどして同様に中古自動車輸出販売業を営んでいたものであるが,被告人には, かない前提事実として,①被告人は,平成8年ころから中古自動車輸出販売業を営んでおり,被告人の親戚であるAも,その援助を受けるなどして同様に中古自動車輸出販売業を営んでいたものであるが,被告人には,Eから盗難車を譲り受けたとして平成12年6月に懲役3年及び罰金50万円(懲役刑につき4年間刑の執行猶予)に処せられた前科があること,②判示第1の普通乗用自動車(車種K。以下「K」という。)は,平成14年1月21日午後7時ころ(以下の年月日の記載はいずれも平成14年を意味する。)から翌日午前8時20分ころまでの間に,判示第2の普通貨物自動車(車種L。以下「L」という。またKと合わせて「本件各被害車両」という。 )は,2月3日午前3時ころから同日午後零時30分ころまでの間に,いずれもFらによって窃取されたこと,③Kは,1月下旬から,Mが勤務する陸送業者の駐車場に駐車してあったが,それを知ったMが被告人に電話連絡を取ったところ,被告人は,少しの間Kを置いてほしい,鍵は持っていく旨応答したこと,④被告人は,上記電話連絡のあった後である2月5日又は同月6日にKを上記陸送業者を使って,さらに,その二,三日後にはLをAとともにそれぞれNが経営する修理工場に持ち込み,それらの修理を同人に依頼し,修理が終わると被告人の依頼を受けた同じ陸送業者がO港運株式会社(以下「O」という。)まで本件各被害車両を搬送するなどしたほか,被告人がそれらの修理代金及び搬送費用を支払ったこと,⑤被告人は,同月18日ころ,A及びPと共にOに赴き,同社のQにPを紹介したほか,翌19日にも,Aらと共にOに赴き,本件各被害車両をP名義で輸出しようとしたが,Oからこれを断られたため,Aが経営していたRモータース名義で輸出することとしたが,同月27日S税関に本件各被害車両が盗難車であることが発覚し にOに赴き,本件各被害車両をP名義で輸出しようとしたが,Oからこれを断られたため,Aが経営していたRモータース名義で輸出することとしたが,同月27日S税関に本件各被害車両が盗難車であることが発覚したことなどの事実を認めることができる。 なお,以上の各事実は,主にN,M,Q及びTの各供述によるものであるが,これらの者はいずれも本件で第三者的な立場にあって虚偽供述をする理由がないこと,記憶にないことについてはその旨明言しており,反対尋問にも何ら崩れるところがないことなどに加え,N供述とM供述とは本件各被害車両を搬送した状況などに関して相互によく符合していること,Q供述は,当時の記録を参照して記憶を喚起しながら供述したもので,記憶が混同しているとは考え難いことなどに照らし,上記4名の各供述はいずれも信用性が高いということができる。 3 以上の前提事実を踏まえて,判示事実を認定する直接的な根拠となるE及びAの各供述の信用性について検討することとするが,いずれも共犯者的な立場にあることから,その判断に当たっては慎重な態度が必要となることはいうまでもない。 (1) まず,Eは,被告人からの依頼に基づきFに盗難車の調達を依頼した上,Fが調達してきた本件各被害車両を被告人に売却した旨供述する。その供述は,細部についてはやや記憶が減退している部分も認められるものの,被告人との連絡状況,U河川敷における本件各被害車両の受渡しの状況等の根幹部分においてA供述と符合し,その信用性を相互に補完している上,本件各被害車両の破損状況等に関する供述もN供述と符合している。また,上記2で見たとおり,本件各被害者車両が窃取された後間もなく,被告人がこれらを保管したり運搬を依頼するなどしていることを整合的に説明できる内容ともなっている。さらに,Eは,本件に関連して既に有 また,上記2で見たとおり,本件各被害者車両が窃取された後間もなく,被告人がこれらを保管したり運搬を依頼するなどしていることを整合的に説明できる内容ともなっている。さらに,Eは,本件に関連して既に有罪判決を受け服役中であるから,被告人を陥れるため殊更虚偽の供述をする理由はなく,Aらと口裏合わせをしたような形跡も認められない。以上によれば,Eの上記供述の信用性は高い。 (2) 次に,Aは,被告人と共謀して本件各被害車両をEから購入したと供述する。その供述は,細部についてはややあいまいな部分があるものの,その根幹部分は具体的かつ詳細であるとともに,上記E供述とおおむね符合している上,被告人が本件各被害車両の修理を頼んだ点についてはN供述,同車両を輸出しようとした状況等についてはQ及びT各供述によりそれぞれ裏付けられている。また,Aと被告人との関係等からすると,Aに殊更虚偽の供述をする動機があるとも考え難く,被告人の関与を認めるようになった経緯について供述するところも十分納得できる。以上によれば,Aの上記供述の信用性はこれまた十分である。 (3) なお,弁護人は,A及びE各供述の信用性を争い,EとAは,本件各犯行前に被告人とその経営するインド料理店で出会ったと供述しているが,同店開店ビラによればその開店日は1月22日であって,Kが盗難された後のことであると主張して,上記各供述の信用性に疑問を呈している。しかし,同店の開店日については,被告人及びその妻の当公判廷における各供述を前提にしても,幾度も変更された経緯があることがうかがわれる上,開店日前日にも同店内で飲食するなどしていたというのであり,しかも,被告人の捜査段階供述では,同店の開店日は1月中旬若しくは同月16日ころとされていたのであるから,これらの事情に照らせば,上記ビラの存在をもってA 同店内で飲食するなどしていたというのであり,しかも,被告人の捜査段階供述では,同店の開店日は1月中旬若しくは同月16日ころとされていたのであるから,これらの事情に照らせば,上記ビラの存在をもってA及びE各供述の信用性が揺らぐものとは考えられない。 (4) 以上のとおり信用性十分なA及びE各供述によれば,判示事実を優に認めることができる。 4 これに対し,弁護人は,被告人の供述に沿って,①被告人は,MやNに本件各被害車両の搬送や修理の依頼などをしたことはない上,1月23日から26日までの間は名古屋に,同月29日から2月7日までの間は札幌等に出掛けていたから,いずれについてもアリバイがある,②本件は,もともと被告人が捜査当局に通報したために発覚したものであるところ,被告人が本件各犯行を犯したのであれば,上記のような通報をすることはあり得ない,③上記①②に関し被告人の供述を裏付ける客観的証拠が少なからず存在するなどと主張する。しかしながら,(1)搬送や修理の依頼などをしたことはないとの点は,前記の各前提事実に反すること,(2)被告人の上記各供述を裏付ける客観的証拠であると弁護人が主張する証拠の中には,偽造されたものであることが明らかな書証や偽造されたものと思われる書証が多く含まれており,それらの信用性には疑念を挟む余地が多分にあるのであって,上記各主張が客観的証拠による裏付けを有するとはいえないこと,(3)仮に弁護人主張のような事情が存在したのであれば,被告人に対する嫌疑を晴らす有力な根拠となり得たのに,捜査段階では,種々の弁解をしながらこれを供述せず,公判に至って初めて供述しただけでなく,その内容を合理的説明なく度々変遷させていることなどの各事情に照らすと,被告人の当公判廷における供述は到底信用できない。結局,弁護人の主張はいずれも理由が ず,公判に至って初めて供述しただけでなく,その内容を合理的説明なく度々変遷させていることなどの各事情に照らすと,被告人の当公判廷における供述は到底信用できない。結局,弁護人の主張はいずれも理由がなく,採用できない。 (法令の適用)被告人の判示各所為はいずれも刑法60条,256条2項に該当するところ,以上は同法45条前段の併合罪であるから,懲役刑については同法47条本文,10条により犯情の重い判示第2の罪の刑に法定の加重をし,罰金刑については同法48条2項により各罪所定の罰金の多額を合計し,その刑期及び金額の範囲内で被告人を懲役3年及び罰金50万円に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中500日(その日数については,本件における具体的審理経過を考慮した。)をその懲役刑に算入し,その罰金を完納することができないときは同法18条により5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置し,訴訟費用は刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。 (量刑の理由)本件は,四輪駆動車に係る盗品等有償譲受け2件からなる事案である。 いずれも動機,経緯に酌量の余地がないこと,職業的かつ常習的な犯罪でもあること,本件各被害車両がいずれも高価なものであったこと,しかも,被告人にあっては,平成12年7月に盗品等有償譲受け罪により懲役3年及び罰金50万円(懲役刑について4年間刑の執行猶予)に処せられており,その執行猶予中であったにもかかわらず,またしても金銭的利欲のため同種犯行に及んだばかりか,上記のように不自然,不合理な弁解に終始しており,規範意識の希薄さがうかがわれることなどに照らすと,その刑責は相当に重いといわざるを得ない。 そうすると,他方で,身柄拘束がかなり長期に及んだこと,扶養が必要な妻子がいることなど,被告人の ており,規範意識の希薄さがうかがわれることなどに照らすと,その刑責は相当に重いといわざるを得ない。 そうすると,他方で,身柄拘束がかなり長期に及んだこと,扶養が必要な妻子がいることなど,被告人のために酌むべき事情を十分に考慮しても主文の程度の実刑は免れないところである。 よって,主文のとおり判決する。 平成18年2月3日神戸地方裁判所第1刑事部裁判長裁判官的場純男裁判官西野吾一裁判官三重野真人
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