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昭和49(あ)2604 出入国管理令違反幇助等

裁判所

昭和50年4月24日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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400 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人米田泰邦の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例はいずれも事案を異にして本件に適切でなく、その余の点は、憲法三一条、三七条違反をいうところもあるが、実質はすべて単なる法令違反の主張に尽き、所論は、適法な上告理由にあたらない。なお、出入国管理令四条一項四号所定の観光客の在留資格を有し他の在留資格への変更を受けることができないこととされている外国人であつても、在留資格である観光客として行うべき活動以外の活動をもつぱら行つていると明らかに認められる場合には、同令七〇条四号の罪の成立を妨げるものではなく、この点に関する原審の結論は、相当である。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五〇年四月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -

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