昭和47(あ)918 銃砲刀剣類等所持取締法違反等

裁判年月日・裁判所
昭和47年9月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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判決文本文826 文字)

主文 本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中五〇日を本刑に算入する。理由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人吉田孝美の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でなく、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、職権をもつて調査するに、第一審判決は、第二事実として、強要の事実を認定し、他の認定事実と刑法四五条前段の併合罪であるとして、被告人を懲役一二年に処しているが、右強要の罪の法定刑は、懲役三年以下であるから、犯罪行為の終つた時から三年の期間を経過することにより、その公訴時効が完成するところ(刑訴法二五〇条五号)、本件起訴がなされたのは、被告人の右犯罪行為後三年三月余を経過した昭和四一年九月三〇日であること、記録上明白であるから、たとえ、本件起訴状記載の訴因および罪名が恐喝であるとしても、第一審判決が検察官の予備的訴因追加に従い、右強要の事実を認定した以上、右行為については、右起訴の当時すでに公訴時効は完成していたものというべきである。してみれば、右強要の点については、刑訴法三三七条四号により、被告人に対し免訴の言渡をすべきであるのに、第一審判決が有罪の言渡をしたのは違法であり、原判決が右違法を看過したのは、これまた違法であるというべきである。しかし、右強要の点を除いても原判決の維持する第一審判決の宣告刑は、相当として維持できるから、本件につき、未だ同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四七年九月一三日- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官色 八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四七年九月一三日- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官岡原昌男裁判官小川信雄- 2 -

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