⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和42(あ)2747 道路交通法違反、業務上過失致死

昭和42(あ)2747 道路交通法違反、業務上過失致死

裁判所

昭和44年2月5日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

292 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人岩橋健の上告趣意第一点は、判例違反をいうけれども、その論旨は、原審が一所為数法として認定した所為を併合罪にあたると主張するものであつて、結局、被告人にとつて不利益な主張に属するものであり、同第二点は、量刑不当の主張であつて、いずれも、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年二月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る