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昭和25(れ)1213 窃盜

裁判所

昭和25年11月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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287 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人A提出の上告趣意について。右は結局量刑の寛大を求むるに帰着するものと解せられるが、かゝる主張は日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第一三条第二項の規定によつて、当裁判所に対する上告の理由となすことのできないものであるから、これを採り上げるわけにはゆかない。よつて刑事訴訟法施行法第二条、旧刑事訴訟法第四四六条に従い主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。検察官長部謹吾関与昭和二五年一一月一〇目最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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