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主文 本件控訴を棄却する。当審の未決勾留日数中九十日を原審が言い渡した刑に算入する。理由 本件控訴の趣意は弁護人川島政雄作成の控訴趣意書のとおりであるからこれを引用し、これに対し当裁判所は次のように判断する。原判決挙示の証拠を綜合すると原判示事実はすべて優にこれを認めることができる。即ちこれによると原判示第一の事実については原審証人AはBと共に判示日時頃Cという人から麻薬を買つたことは相違ないがそのCという人は被告人ではないと供述している。しかしBの原審公判廷の供述によるとAと共に判示日時頃被告人Cから麻薬を買つたことは相違ないと供述し、検察官に対しても同様の供述をしており、Aの原審公判廷における供述中被告人と異なるCであるとの点は輙く信用し難いのであつて、記録を精査するも原判決の事実認定に所論のような誤のある廉を発見し得ない。次に第二の事実については論旨は先ず被告人は昭和三十一年十一月十九日の正午頃を境として麻薬の譲渡に関してはD及びEの両名に対し被告人が所持していた麻薬を譲渡しその売人としての責任は免れているのであつて被告人がD及びEにその売人としての責任者の地位を譲渡した以上その後のD等の犯罪については被告人は責任を負担すべきものではないと主張するが、原判決挙示の証拠によると被告人はE、Fと共に原判示G方奥三畳間で一昼夜交替の当番制をきめて麻薬の密売をしていたのであるが、昭和三十一年十一月十八日昼頃Fから千円包六包の麻薬を受取つて売人の番につきその一部を密売し、その残余を翌十九日昼頃当時のEに引継いで非番となり、その引継ぎを受けたEは爾後一昼夜の間は自己の当番であつたが、自宅に用事があるとして一時Dに密売の仕事を代行させたことが明らかがあるから、被告人は自己の非番中のE 昼頃当時のEに引継いで非番となり、その引継ぎを受けたEは爾後一昼夜の間は自己の当番であつたが、自宅に用事があるとして一時Dに密売の仕事を代行させたことが明らかがあるから、被告人は自己の非番中のE、D等の所為に対しても共犯として責任を負うのは当然である。 けたEは爾後一昼夜の間は自己の当番であつたが、自宅に用事があるとして一時Dに密売の仕事を代行させたことが明らかがあるから、被告人は自己の非番中のE 昼頃当時のEに引継いで非番となり、その引継ぎを受けたEは爾後一昼夜の間は自己の当番であつたが、自宅に用事があるとして一時Dに密売の仕事を代行させたことが明らかがあるから、被告人は自己の非番中のE、D等の所為に対しても共犯として責任を負うのは当然である。次に論旨は原判決は第二の(二)の事実において、Hに対し麻薬代金二千円分を譲渡せんとしたが捜索差押処分があつたためその目的を遂げなかつたと認定しているが、本件は未だ代金の授受があつただけで譲渡の実行行為に着手していないから譲渡未遂罪は成立しないと主張する。よつて原判決挙示の証拠を仔細に調査検討して見ると、被告人が自己の当番時間を終つて昭和三十一年十一月十九日昼頃、Eに引継ぎ非番となつた後、当番のEは自宅に用事があるとして一時自宅に行つてくる間Dに密売の仕事の代行を依頼して外出したところ、その間に買人が二人来たのでDはEに代つて麻薬を売つてやつたが、最後にHが麻薬を買いに来て二千円分欲しいと云つて代金二千円を出しDはこれを受取つた、しかし手許にあつた麻薬だけでは二千円分に足りないので、かねて麻薬をかくしておく北川アパートにEが麻薬をとりに行つているものと考え、同人に連絡して麻薬を持つてきてHに引渡すためHをG方に待たせておいて外出した間にG方が警察官の捜索差押処分を受けたため、右Hに対し二千円分の麻薬の引渡をすることができなか<要旨>つた事実を認めることができる。おもうに麻薬取締法第十二条第一項にいわゆる譲り渡しとは所有権の移転又</要旨>は処分権の付与に伴う所持の移転と解すべく、その犯罪の実行の着手は右のような所持の移転に必要な準備的行為を開始したときと解するを相当とする。本件においては前記認定の如く麻薬密売の仕事を代行していたDがHから麻薬買受の申込を受けるやこれを承諾して代金を受 の着手は右のような所持の移転に必要な準備的行為を開始したときと解するを相当とする。本件においては前記認定の如く麻薬密売の仕事を代行していたDがHから麻薬買受の申込を受けるやこれを承諾して代金を受領し、手許に所持する麻薬だけでは買受申込の分量に不足なので、その不足分を他の隠し場所から持つてくるためHを待たせておいてEに連絡に出掛けたのであるから麻薬譲渡のための所持の移転に必要なる準備的行為を開始したものと解するを相当とする。 転に必要な準備的行為を開始したときと解するを相当とする。本件においては前記認定の如く麻薬密売の仕事を代行していたDがHから麻薬買受の申込を受けるやこれを承諾して代金を受領し、手許に所持する麻薬だけでは買受申込の分量に不足なので、その不足分を他の隠し場所から持つてくるためHを待たせておいてEに連絡に出掛けたのであるから麻薬譲渡のための所持の移転に必要なる準備的行為を開始したものと解するを相当とする。然るにその後警察官の捜索差押処分を受けるに至つたため引渡の目的を遂げなかつたのであるから本件は麻薬の譲渡未遂罪を構成するものと云わなくてはならない。次に量刑不当の論旨について記録を調査するに、本件記録に顕われた犯罪の動機、態様、被告人の罪歴その他諸般の情状に照すと原判決の量刑は相当であつて重過ぎるものではない。論旨はいずれも理由がない。よつて刑事訴訟法第三百九十六条に則り本件控訴を棄却し、刑法第二十一条により当審の未決勾留日数中九十日を原審が言い渡した刑に算入することとし主文のとおり判決する。(裁判長判事大塚今比古判事渡辺辰吉判事江碕太郎)
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