昭和51(あ)1658 業務上過失致死、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和52年4月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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判決文本文286 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人高木喬の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、原審において主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、原判決の宣告後になされたものであるから、刑訴法四〇五条二号にいう判例にあたらず、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五二年四月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官服部高顯裁判官環昌一- 1 -

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