【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人雨宮勘四郎の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第 二点は、量刑不当の主張であつて、いずれも上告
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人雨宮勘四郎の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二点は、量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由に当らない。 被告人Bの弁護人井本良光の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であつて、上告適法の理由に当らない。 同第二点について。 所論は、判例違反をいうが、そのいうところは、原判決が一罪と認定した事実を数罪であると主張するもので、被告人に不利益な主張であり、その余は、事実誤認および単なる法令違反の主張であつて、いずれも上告適法の理由に当らない。 同第三点は、事実誤認および単なる法令違反の主張であり、同第四点は、事実誤認の主張であり、同第五点は、量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由に当らない。 また記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三九年一〇月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六- 1 -
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