【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人吉田賢美の上告趣意は、違憲をいうがその実質は単なる訴訟法違反の主張 であり、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人吉田賢美の上告趣意は、違憲をいうがその実質は単なる訴訟法違反の主張であり、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件起訴は原審の判示しているとおりA個人に対するものと認めるを相当とする。) また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年七月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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