【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人江口繁の上告趣意第一点は、違憲をいうが、所論砂糖消費税法一七条にい わゆる「法人の業務」は、必ずしも法人の定款に定
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人江口繁の上告趣意第一点は、違憲をいうが、所論砂糖消費税法一七条にいわゆる「法人の業務」は、必ずしも法人の定款に定められた事業に限るものではなく、法人が自己の計算において反覆継続の意思をもつて行う事業をも含むものと解するを相当とする(判例集四巻一〇号一九三六頁参照)。従つて、原判示は正当であり、違憲の論旨は前提を欠き採るを得ない。また引用の判例は本件に適切でない。 同第二点は、事実誤認、これを前提とする単なる法令違反の主張であり、引用の判例は本件に適切でなく、論旨は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年五月六月日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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