【DRY-RUN】主 文 本件各特別抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告の趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。 しかし、原決定は、単に、高等裁判所が抗告審としてなした決定
主文 本件各特別抗告を棄却する。 理由 本件特別抗告の趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。 しかし、原決定は、単に、高等裁判所が抗告審としてなした決定に対しては異議の申立をなし得ないものであるから、右異議の申立は不適法であるという理由で、本件異議の申立を却下するとしたに過ぎないのであつて、右異議の申立の理由について実質的に判断を下したものではないのであるから、本件特別抗告の理由は、全然右決定の趣旨に副わないものというべく、従つて刑訴四三四条四二六条一項により本件特別抗告を棄却すべきものとし、全裁判官一致の意見により主文のとおり決定する。 昭和二八年一二月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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