【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人横山茂樹の上告趣意第一点は、違憲をいうが、所論の道路運送法の各規定 が、所論の憲法の規定に違反するものでないこと
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人横山茂樹の上告趣意第一点は、違憲をいうが、所論の道路運送法の各規定が、所論の憲法の規定に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和三五年(あ)第二八五四号同三八年一二月四日大法廷判決、刑集一七巻一二号二四三四頁)の趣旨にてらし明らかであるから、論旨はとることができない。同第二点は、違憲をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四一年五月三一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 1 -
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