昭和37(あ)3037 道路運送法違反

裁判年月日・裁判所
昭和39年1月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-58756.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、違憲をいうが、道路運送法一〇一条一項が憲法一二条、 一四条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文280 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意は、違憲をいうが、道路運送法一〇一条一項が憲法一二条、一四条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和三五年(あ)二八五四号道路運送法違反被告事件同三八年一二月四日宣告大法廷判決)の趣旨とするところであるから、論旨は採ることができない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三九年一月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る