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昭和50(あ)1134 強盗殺人、死体遺棄、窃盗、有印私文書偽造、同行使、詐欺、公正証書原本不実記載、同行使

裁判所

昭和53年4月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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287 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人倉田雅充の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、所論にかんがみ、職権で記録を精査したが、本件各犯行はすべて被告人の単独犯行であるとした原判決の認定は、正当である。よつて、刑訴法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。検察官筧榮一公判出席昭和五三年四月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨- 1 -

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