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昭和58(ク)103 面接交渉申立棄却審判に対する抗告棄却の決定に対する抗告

裁判所

昭和59年7月6日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和57(ラ)824

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342 文字

主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 抗告理由について所論は、協議上の離婚をした際に長女の親権者とされなかつた同女の父である抗告人に同女と面接交渉させることは、同女の福祉に適合しないとして面接交渉を認めなかつた原決定は、憲法一三条に違反すると主張するが、その実質は、家庭裁判所の審判事項とされている子の監護に関する処分について定める民法七六六条一項又は二項の解釈適用の誤りをいうものにすぎず、民訴法四一九条ノ二所定の場合にあたらないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。昭和五九年七月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大橋進裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官牧圭次裁判官島谷六郎- 1 -

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