主文 本件抗告を棄却する。 理由 少年審判規則7条4項前段の規定による措置に対しては、特別抗告をすることはできないと解されるから、本件抗告は不適法である。 よって、刑訴法434条、426条1項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官岡正晶裁判官安浪亮介裁判官堺徹裁判官宮川美津子裁判官中村愼)令和7年(し)第90号少年審判規則7条4項の措置に対する特別抗告事件令和7年3月12日第一小法廷決定
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