平成14(ハ)4917 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
平成15年5月21日 東京簡易裁判所
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判決文本文3,411 文字)

平成15年5月21日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成14年(ハ)第4917号損害賠償請求事件口頭弁論終結日平成15年4月30日判決 主文 1 被告Aは,原告に対し,44万5500円及びこれに対する平成13年4月17日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 2 被告B株式会社は,被告Aに対する前項の判決が確定したときは,原告に対し,44万5500円及び前項の判決確定の日の翌日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 3 原告の被告らに対するその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,これを10分し,その1を原告の負担とし,その余を被告らの負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 被告Aは,原告に対し,49万5000円及びこれに対する平成13年4月17日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 2 被告Bは,被告Aに対する前項の判決が確定したときは,原告に対し,49万5000円及び前項の判決確定の日の翌日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 本件は, 平成13年4月17日午後8時25分ころ,東京都杉並区ab-c先の片側3車線の道路の第1車線を進行する普通乗用自動車(deほ○○○○,原告所有,(以下「原告車」という。))と第2車線を進行する被告A運転の普通乗用自動車(efて○○○○,訴外C株式会社所有,(以下「被告車」という。))との接触による物損事故について,原告が,被告Aに対して民法709条に基づき,また,被告Aが加入している保険会社である被告Bに対して,被害者による直接請求として,他車運転危険担保特約に基づ う。))との接触による物損事故について,原告が,被告Aに対して民法709条に基づき,また,被告Aが加入している保険会社である被告Bに対して,被害者による直接請求として,他車運転危険担保特約に基づき,それぞれ損害賠償額の支払を求めた事案である。 2 争点事故の態様及び原因(原告の主張)本件事故は,原告車が第1車線を走行中,右隣の第2車線を同一方向に進行中の被告車が,原告車の走行車線に進入した過失により,被告車が原告車に接触したものである。 (被告らの主張)被告車が第2車線を走行していたところ,原告車が,被告車を左側から追い越そうとして第2車線に進入したため,被告車に接触したものである。 第3 争点に対する判断 1 本件各証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。すなわち,本件事故現場から約20~30メートル前方左側には,首都高速の出口専用道路が接合しており,その出口の前方角の本件道路に沿ってコンビニ店がある。本件事故当時,原告車は,第1車線を,大森方面から杉並方面へ向かって時速40ないし50キロメートルで進行し,他方,被告車は第2車線を原告車と同一方向に,時速45ないし55キロメートルで走行していて,事故直前,両車両はほぼ併走する状態であった。原告車の右側助手席に同乗していたDは,原告車の右側面に接近してきた被告車を発見し,「あぶない」と叫んで,よけるようにして左側運転席の方に身を寄せた。原告が運転席から右側を見ると,原告車がわずかに先行するような状態で,被告車が寄って来ていたので,衝突を回避しようとして加速した。その瞬間に,被告車の前部フェンダー左角部分が原告車の右側フェンダー前部分に衝突し,同衝突部位から右側後部フェンダーにかけて擦過傷 で,被告車が寄って来ていたので,衝突を回避しようとして加速した。その瞬間に,被告車の前部フェンダー左角部分が原告車の右側フェンダー前部分に衝突し,同衝突部位から右側後部フェンダーにかけて擦過傷を生じた。 衝突後,原告は,前方のコンビニ店前で停止したところ,被告車がそのまま通過しようとしたので,発進して追いかけたところ,被告車が道路左端に停車したので,原告車も,被告車の前に停車した。以上の事実が認められる。 2 物件事故報告書(乙9号証)には,略図や特記事項が記載された裏面部分が省略されているが,その作成者である証人Eは,「現場で当事者が述べた内容は覚えていないが,物件事故報告書には,乙(原告)は,『相手が寄って来たので,回避しようとしてスピードを上げようとしたがぶつかった。』と述べ,甲(被告A)は,『直進していたところ,気が付いたらぶつかっていた。何がなんだか分からない。』と述べたことが書いてあった。また,略図には,第1車線に少し入ったところで接触したように記載されていた。」と証言しており,その証言は十分信用できる。 次に,D証言によれば,事故直後,被告Aは,Dに対して,「左折しようとしていた」と述べていたとのことである。また,事故調査会社の調査員FのG株式会社宛(原告が加入していた保険会社)の報告書(甲2号証)によれば,平成13年6月9日の時点で,被告Aは,同調査員に対して,「原告車がかなりの速度で私の車を追い越そうとして右に寄り,私の車は理由がないが左に寄ったため衝突した。」と述べており,第1車線に寄ったことを自認している。 3 以上によれば,被告Aには,左隣の第1車線を併走する原告車との間隔を適正に保たないまま,漫然と第1車線に進入した過失があり,本件事故は,被告Aの同過失に起因するものと認められる。 4 こ 。 3 以上によれば,被告Aには,左隣の第1車線を併走する原告車との間隔を適正に保たないまま,漫然と第1車線に進入した過失があり,本件事故は,被告Aの同過失に起因するものと認められる。 4 これに対して,被告らは,自動車損傷診断書(乙5号証)によれば,原告車の衝突部位の入力方向が1時の方向であるから,原告車が第2車線に進入して被告車に衝突したものであると主張する。しかしながら,この点は,衝突直前に原告が衝突を避けるために加速して被告車の速度を上回っため,衝突時には1時の方向から入力されたものと考えられるから,被告車が第1車線に進入して接触したとの認定と入力方向が1時であるとする乙5号証とは矛盾しない。 したがって,この点に関する被告らの主張は採用しない。 また,被告Aは,「被告車が,第2車線を走行していたところ,原告車が被告車を左側から追い越そうとして被告車に接触したものである。警察官立ち会いの下,原告は被告車を追い越そうとしたことを認めた。」と供述するが,E証言によれば,物件事故報告書には,原告が追い越しを認めたことは記載されていないことが認められるし,また,原告側に,第2車線に進路変更する必要性を窺わせる事情も見当たらないから,被告Aのこの供述は,たやすく信用することができず,他に原告車が第2車線に進入したとの事実を認めるに足りる証拠はない。 5 他方で,原告車は左ハンドルのベンツであり,右ハンドル車に比べて,右側車線の走行車両に対する視野が狭くなるうえ,さらに右側助手席には同乗者がいたのであるから,原告としては,サイドミラー等により右側車線の安全を確認する義務があったというべきである。ところが,原告は,被告車と接触する直前まで併走していた被告車に気付かなかったというのであるから,右側車線に対する安全確認義務を怠った過失 より右側車線の安全を確認する義務があったというべきである。ところが,原告は,被告車と接触する直前まで併走していた被告車に気付かなかったというのであるから,右側車線に対する安全確認義務を怠った過失があったというべきであり,本件交通事故における過失割合は,原告1対被告A9とするのが相当である。 6 損害額等について本件事故後,保険会社の承諾がえられないため,原告車の修理はされていないが,甲第1号証によれば,その修理に要する費用が,61万2465円であることが認められる。他方で,乙7号証によれば,本件事故当時の原告車の取引価格は,49万5000円であり,いわゆる経済的全損に当たるから,原告の被った損害額はその取引価格の範囲に止まるというべきである。したがって,被告らは,原告の請求する49万5000円の9割すなわち44万5500円の限度で支払義務を負うべきである。 東京簡易裁判所民事第2室 裁判官山中喜代志

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