昭和26(オ)735 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和27年4月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二 五年

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判決文本文377 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(なお、本件手形金六〇万円に対する昭和二五年一月二八日以降同年二月一三日に至る迄年六分の割合による利息の請求については、同二六年八月一四日の原審口頭弁論おいて、被上告人から訴の取下が為されたことは記録上明であるから、第一審判決中右金員の支払を命じた部分は、当然効力を失つたものである。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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