昭和32(オ)110 木材売買代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年11月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人江川甚一郎の上告理由第一点について  元来、支店および支配人の登記が

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判決文本文1,039 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人江川甚一郎の上告理由第一点について元来、支店および支配人の登記がない場合は、単に善意の第三者に対抗できないだけのことである(商法一二条)。そして商法四二条は、善意の第三者を保護する規定であるから、同条の支店および支配人は、登記の有無にかかわりないと解すべきことは当然であり、所論は理由がない。 同第二点について。 所論善意の点については、被上告人に立証責任はなく、上告人において悪意を立証すべき責任のあることは、商法四二条の立言に照らし明白である。所論原審の認定には、なんらの違法もなく、論旨は理由がない。 同第三点について。 原審は、上告人は本店を福岡県a町におき、宮崎市にその営業所を設け、後者は前者の支店であることを認定しているのであり、右認定は原審挙示の証拠から十分首肯することができる。そして右事実によれば本件に商法四二条の適用があることは明白であるから、右支店が独立採算制であつたかどうか、また被上告人が右独立採算制の事実を知つていたかどうかは、なんら原判決の主文に影響のないことである。それ故この点につき原審が判断しなかつたことには、なんら所論の如き違法はなく、論旨は理由がない。 上告代理人鍛治利一、同江上甚一郎の上告理由第一点について。 弁論終結後は、攻撃防禦の方法を提出し得ないことはいうまでもない(民訴一三七条参照)。而して、所論再尋問の申請は、弁論終結後に提出されたものであるか- 1 -ら法律上、顧慮するに値しないものである。それ故、所論は採ることを得ない。 同第二点について。 所論は、結局、原審が適法になした証拠の取捨、判断、事実の認定を争うにすぎないもので採用できない。 同第三点につ 慮するに値しないものである。それ故、所論は採ることを得ない。 同第二点について。 所論は、結局、原審が適法になした証拠の取捨、判断、事実の認定を争うにすぎないもので採用できない。 同第三点について。 原審挙示の証拠によれば、本件取引当時、原判示の支店が存したという原審の認定は十分首肯できる。所論は、原審の適法になした証拠の取捨、判断、事実の認定を争い、かつそれを前提として原判決を攻撃するもので、採用し難い。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官池田克裁判官奥野健一- 2 -

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