- 1 -主文本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人大木和弘,同依田公一の上告趣意のうち,死刑に関して憲法13条,36条違反をいう点は,その執行方法を含む死刑制度が憲法のこれらの規定に違反しないことは当裁判所の判例(最高裁昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日大法廷判決・刑集9巻4号663頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号同36年7月19日大法廷判決・刑集15巻7号1106頁)とするところであるから,理由がなく,その余は,判例違反をいう点を含め,実質は事実誤認,単なる法令違反,量刑不当,再審事由,刑の変更の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 被告人Bの弁護人花井哲也,同岡田弘隆の上告趣意のうち,憲法9条,13条,25条,31条,36条違反をいう点は,死刑制度が憲法のこれらの規定に違反しないことは上記当裁判所の判例及びその趣旨に照らして明らかであるから,理由がなく,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は事実誤認,単なる法令違反,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 被告人Cの弁護人今泉良隆,同大熊裕起の上告趣意のうち,憲法13条,31条,36条,98条2項違反をいう点は,死刑制度が憲法のこれらの規定に違反しないことは上記のとおりであるから,理由がなく,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は事実誤認,単なる法令違反,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 - 2 -なお,所論にかんがみ記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。 付言すると,本件は,(1)被告人3名が共犯者3名と共謀の上,共犯者の前夫の生命保険金から報酬を得る目的で,同人 ,所論にかんがみ記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。 付言すると,本件は,(1)被告人3名が共犯者3名と共謀の上,共犯者の前夫の生命保険金から報酬を得る目的で,同人をフィリピン共和国マニラ市内のホテルで窒息死させて殺害し,(2)被告人3名において,保険金取得の目的で,知人男性を海外旅行傷害保険に加入させた上,マニラ市内のマンションで同様に窒息死させて殺害し,その死亡保険金を詐取しようとしたが果たさず,(3)被告人Aと被告人Bにおいて,以前に被告人Aから恐喝の被害にあった男性を,金品取得の目的で名古屋市内の一時滞在先に連れ込み,睡眠薬で眠り込ませてクレジットカード等を窃取し,その罪跡隠滅の目的で長野県内の別荘地まで連行して殺害し,その死体を遺棄し,(4)そのほか,ア被告人Aにおいて,(2)の被害者と共謀の上,(3)の被害者らから現金,航空券を喝取し,イ被告人Cにおいて,長兄に成り済まして現金を詐取するなどし,ウ被告人Aと被告人Bにおいて,(3)の被害者のカードを使って現金を窃取するなどした,という事案であるが,取り分け,(1)ないし(3)の罪質は極めて悪質で,結果も極めて重大である。(1),(2)は,保険金取得のため病死を装うべく用意周到に計画した上で敢行された犯行であり,動機に酌量の余地はなく,睡眠薬で眠り込ませた被害者の顔面にラップフィルムをかぶせ,その上からまくらを強く押し付けるという犯行態様は,冷酷,非情であり,死亡後は病死したように偽装工作を施すなどこうかつでもある。(3)は,何らの落ち度もなくたまたま利欲目的の対象とされた被害者を,長時間連れ回した挙げ句にネクタイで首を強く絞め付け,頭部に石を投げ付けとどめを刺すという冷酷かつ残忍な態様で殺害し,殺害直前に掘った穴に死体を埋めたもの くたまたま利欲目的の対象とされた被害者を,長時間連れ回した挙げ句にネクタイで首を強く絞め付け,頭部に石を投げ付けとどめを刺すという冷酷かつ残忍な態様で殺害し,殺害直前に掘った穴に死体を埋めたもので,犯情は極めて悪い。そして,- 3 -被告人Aは,わずか1年半の間に,フィリピンで殺人2件,日本国内で強盗殺人1件を犯したもので,いずれについても実行に関与し,特に(3)については首謀者として行動するなど,重要な役割を果たしている。被告人Bも同様に殺人2件と強盗殺人1件を犯し,3名の尊い生命を奪ったもので,いずれについても殺害の主要部分を積極的に分担している。被告人Cの関与は殺人2件にとどまるものの,(1)については,共犯者からの誘いを受けて,被告人A,被告人Bを犯行に引き込み,(2)については,自ら犯行を発案,首謀しており,いずれにおいても,被告人3名の中では主導的立場にある。被告人3名の刑事責任は,いずれも極めて重大である。これらの事情に加え,遺族らの被害感情,本件各犯行が社会に与えた影響等に照らすと,被告人A,被告人Cがいずれも基本的な事実関係を認めていること,被告人Bはその余の被告人に比べて従属的な立場にあり,事実を詳細に述べて反省の態度を示していることなど,被告人3名のために酌むべき事情を考慮しても,被告人3名の罪責はいずれも誠に重大であり,被告人3名を死刑に処した第1審判決を維持した原判断は,やむを得ないものとして当裁判所もこれを是認せざるを得ない。 よって,各被告人につき,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 検察官吉田博視公判出席(裁判長裁判官上田豊三裁判官藤田宙靖裁判官堀籠幸男裁判官那須弘平裁判官田原睦夫) 全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 検察官吉田博視公判出席(裁判長裁判官上田豊三裁判官藤田宙靖裁判官堀籠幸男裁判官那須弘平裁判官田原睦夫)
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