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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人佐藤安哉の上告趣意第一点は単なる法令違反、同第二点は量刑不当の各主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない(なお、本件における速度制限の道路標識が適法かつ有効なものであるとした原判決の判断は相当である。また、原判決が、被告人の控訴を棄却するにあたり、控訴審における訴訟費用を被告人に負担させる旨言渡した点も、なんら違法ではない。)。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年一二月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官村上朝一- 1 -
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