主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人原長栄の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、記録によれば被告人らの所論各供述に任意性ありとした原判断に誤りがあるとは認められないから、その前提を欠き、その余は、事実誤認の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年一二月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -
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