【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人A、同B、同C等の負担とする。 理 由 被告人B、同A、同Dの弁護人前田力の上告趣意は量
主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人A、同B、同C等の負担とする。 理由 被告人B、同A、同Dの弁護人前田力の上告趣意は量刑不当の主張、被告人A、同B、同Cの弁護人山崎今朝彌の上告趣意第一点は単なる法令違反、同第二点は事実誤認又は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。(第一審第三回公判において被告人Aの所論供述調書の所論の部分を朗読したのは、同供述調書について任意性の調査のためであつて、同供述調書について証拠調がなされたものではない)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(但し、被告人A、同B、同Cについて)により、全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一〇月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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