【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大道寺慶三の上告趣意について。 所論は、事実誤認の主張であるから、明らかに刑訴四〇五条に当らないし、また、 本件
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大道寺慶三の上告趣意について。所論は、事実誤認の主張であるから、明らかに刑訴四〇五条に当らないし、また、本件では同四一一条の職権発動を為すべきものとも思われない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二五年一一月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官岩松三郎
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