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主文 本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中一五〇日を本刑に算入する。理由 弁護人は大森正一の上告趣意は、末尾添附別紙記載のとおりである。論旨は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見て主文のとおり決定する。昭和二五年二月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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