昭和34(オ)1075 報酬金請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年5月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点について。  旧自作農創設特別措置法第四七条の二第一項に

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判決文本文1,491 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点について。  旧自作農創設特別措置法第四七条の二第一項に関する原審の解釈適用は、正当で あつて、これに所論の違法はなく、論旨引用の判例は、事案を異にする本件に適切 でない。  論旨は、独自の見解に立つて原判決を非難するに外ならないものであるから採る を得ない。  同第二点について。  原判決によれば、上告人が被上告人より委任を受けて提起した所論行政訴訟にお いて、原判示土地を対象とする農地買收処分の無効確認を求めたことも、またその 無効を主張したことも認められないから右行政訴訟が右農地の買收計画並にその買 收処分の取消を求めるものであり而も出訴期間経過後提起せられたものである以上、 不適法であつて、被上告人に利益があるとはいえない旨認定判断して居り、右事実 認定は、記録に徴して是認し得られ、右判断は、正当である。而して、農地買收計 画並にその買收処分取消の行政訴訟は、出訴期間の定めあることにおいて農地買收 処分の無効確認の行政訴訟とは、既に異るのであつて、所論の如くに、必ずしも両 者同様に目的を達し得るものとなし得ないのみならず、農地の買收処分の効力に関 する争訟を起す場合、右両者の何れによるべきかは、その事案毎に決せらるべきこ とであつて、前者より後者が訴求する者にとりて一層利益であるともいえない。論 旨は、要するに、独自の見解に立つて原判決を非難するか或は原審の裁量に委ねら れた証拠の取捨判断、事実の認定を攻撃するに外ならぬものである。 - 1 -  論旨はすべて採用し得ない。  同第三点について。  原審の所論事実認定は、これに対応する原判決挙示の証拠に徴すれば、是認し得 られるのであつて、これに所論の違法はない。  論旨は、 る。 - 1 -  論旨はすべて採用し得ない。  同第三点について。  原審の所論事実認定は、これに対応する原判決挙示の証拠に徴すれば、是認し得 られるのであつて、これに所論の違法はない。  論旨は、結局、原判示に添わない見解に立つて、原審の裁量に委ねられた証拠の 取捨判断、事実の認定を非難するに帰着する。  論旨は、採用し得ない。  同第四点について。  論旨は、要するに、原審の事実認定に添わない事実を主張し、これを前提として 原審の事実認定、法令の適用に誤りがある旨主張するにあるから、採用の限りでな い。  同第五点について。  原判決によれば、原審は、証拠上、所論報酬契約の成立を否定して居り、また、 上告人が被上告人に対し報酬金を請求し得る前提となるべき訴の成功があつたもの とはいえない旨判断して居り、この認定判断は、是認し得るものである。論旨は、 この認定判断につき、経験則違反、事実誤認を云為するにあるけれども、独自の見 解に立つ主張に外ならないものであつて、これを採用し得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    石   坂   修   一             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    五 鬼 上   堅   磐 - 2 -             裁判官    横   田   正   俊 - 3 -

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