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昭和25(あ)518 賍物故買

裁判所

昭和25年12月19日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却

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254 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人小野実の上告趣意について。所論の事由は、控訴審たる原裁判所において少しも主張されなかつたところであり、従つて原裁判所の判断を経ていない事柄である。されば、原裁判所の判断の違法を主張すべき上告審においてはかゝる主張は上告の適法な理由ではない。よつて、刑訴四一四条三八六条一項三号に従い主文のとおり決定する。以上は、裁判官全員の一致した意見である。昭和二五年一二月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穗積重遠- 1 -

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