昭和44(し)50 裁判の執行に関する異議申立棄却決定に対する即時抗告棄却の決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和44年11月11日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-59504.txt

タグ

判決文本文1,144 文字)

主文 本件抗告を棄却する。理由 一、弁護人秋山秀男の抗告理由一について。所論は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条一項の抗告理由にあたらない。なお、所論にかんがみ、職権により調査するに、記録によれば、東京地方裁判所が本件についてした異議申立棄却決定の謄本が申立人および弁護人に送達されたのは、いずれも昭和四四年七月三日であり、これに対し、弁護人から即時抗告申立書が同裁判所に提出されたのは同月七日であることが認められ、同月六日は日曜日であるから、即時抗告は、提起期間内に申し立てられたものであり、したがつて、これを提起期間経過後に申し立てられたもので不適法であるとした原決定の判断は、誤つているといわなければならない。しかし、原決定は、この判断のほかに、東京地方裁判所がした右異議申立棄却決定の判断は正当である旨をも判示しており、この判断を維持すべきことは後記のとおりである。したがつて、前記判断の誤りは、原決定に影響を及ぼすものではない。二、同抗告理由二および三について。所論は、憲法三一条、三九条違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条一項の抗告理由にあたらない。なお、刑の執行猶予言渡の取消決定に対する即時抗告棄却決定が当該刑の言渡を受けた者に告知された後に刑の執行猶予の期間が経過した場合には、この棄却決定に対して適法な特別抗告の申立があつても、同決定の執行が停止されないかぎり、同決定の告知により執行猶予言渡の取消の効果が発生し、刑の執行をなしうるものであることは、最高裁判所昭和四〇年九月八日大法廷決定(刑集一九巻六号六三六- 1 -頁)の判示するところであつて、この判例は、正当として支持すべきものと認める。よつて、刑訴法四三四 しうるものであることは、最高裁判所昭和四〇年九月八日大法廷決定(刑集一九巻六号六三六- 1 -頁)の判示するところであつて、この判例は、正当として支持すべきものと認める。 言渡の取消の効果が発生し、刑の執行をなしうるものであることは、最高裁判所昭和四〇年九月八日大法廷決定(刑集一九巻六号六三六- 1 -頁)の判示するところであつて、この判例は、正当として支持すべきものと認める。よつて、刑訴法四三四 しうるものであることは、最高裁判所昭和四〇年九月八日大法廷決定(刑集一九巻六号六三六- 1 -頁)の判示するところであつて、この判例は、正当として支持すべきものと認める。よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年一一月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官田中二郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 2 -

▼ クリックして全文を表示