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昭和31(オ)1011 山林立木所有権確認並びに立木伐採禁止請求

裁判所

昭和32年4月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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184 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 論旨は、原審が是認した第一審判決が適法に行った事実認定を非難するものであって、その認定には所論のような経験則違反を認めることはできない。よって、民訴401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫

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