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右の者から昭和三〇年一月一八日松江地方裁判所のした審判請求棄却決定に対し特別抗告の申立があつたが、この決定に対しては通常抗告のできること当裁判所の判例であり(昭和二六年(し)七一号同二八年一二月二二日大法廷決定、刑集七巻一三号二五九五頁)、従つて当裁判所に特別抗告の申立をすることはできないものといわなければならない。そして申立人は広島高等裁判所松江支部に抗告の申立をなし、昭和三〇年二月九日抗告棄却の決定を受けているのであるが、本件申立は、同年一月二五日附でなされておりその書面自体によつて明らかなように右決定に対してなされたものではなく、原々決定に対してなされたものであるから不適法として棄却すべきものである。よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。主文 本件特別抗告を棄却する。昭和三〇年四月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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