昭和23(れ)1296 住居侵入、強盗傷人

裁判年月日・裁判所
昭和23年12月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人A及び同弁護人小田垣常夫の各上告趣意は、別紙記載の通りである。  被告人A上告趣意について。  論旨は、原判決挙示

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判決文本文895 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由被告人A及び同弁護人小田垣常夫の各上告趣意は、別紙記載の通りである。 被告人A上告趣意について。 論旨は、原判決挙示の事実中強盗の意思及び金品強要の点を否認する外、本件犯行の動機、兇器の入手経路及び贓物分配の方法等情状に関して記述するに止まり、結局原審の専権に属する事実の認定乃至刑の量定を非難する趣旨に帰するから、上告適法の理由がない。 弁護人小田垣常夫上告趣意について。 原判決には、所論の個所に所論のような文字の挿入削除がなされているに拘らず、その上部欄外には「削除一字」と記載されているのみで、挿入字数の記載がないことは、所論のとおりである。即ち所論の挿入は刑事訴訟法第七二条に定められた方式を欠いて居る。併しながら、判決書における文字の挿入が法定の要式を欠いた場合にも、同法第四一〇条第二一号のような規定がないから、直ちにこれを無効とすべきでなく、その効力の有無は、専ら、裁判所が諸般の状況を勘考して、自由に判断すべきものである。よつて所論挿入の文字について見るに、同個所には原判決末尾の判事萩原潤三の署名下の印と同一の印が押捺してあるばかりでなく、この印は同判決の他の個所において適式に削除された文字の上に押捺してある印及び同判決の契印とも全く同一のものであるから、右挿入の文字は判決作成者によつて、正当に記入されたものにして、これが挿入字数の記載なきは右作成者が遺脱したにすぎないものと認められる。従つて、この挿入の文字は有効に同判決書の内容をなすものと云うべく、その無効なることを前提とする論旨は凡て理由がない。 よつて、刑事訴訟法第四四六条により、主文のとおり判決する。 - 1 -この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官小幡勇三郎関与昭和二 無効なることを前提とする論旨は凡て理由がない。 よつて、刑事訴訟法第四四六条により、主文のとおり判決する。 - 1 -この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官小幡勇三郎関与昭和二三年一二月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎- 2 -

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