主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人西本克命の上告趣意第一点は、憲法一三条、一四条、三一条違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であり、同第一点の二は、憲法一三条、一四条違反をいうが、原判決は、被告人が懲役刑の言渡を受けたという事実を量刑判断の一資料としたにすぎず、右事実をもつて直ちに被告人に対し不利益な差別的処遇をしたものではないから、所論は前提を欠き、同第二点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお記録によると、被告人は、昭和三九年一月一四日恐喝、同未遂罪により懲役二年に処せられ(同月二九日確定)、昭和四〇年一〇月一七日右刑の執行を受け終つたものであるところ、昭和四四年八月二七日船舶職員法違反罪により罰金七〇〇〇円に処せられ(同年九月二三日確定)、同月二四日右罰金を完納したが、その後は罰金以上の刑に処せられたことがないことが明らかである。右事実によると、右罰金刑の言渡は、刑法三四条ノ二第一項後段の規定により、昭和四九年九月二四日その効力を失つたことが明らかであり、このように、懲役刑の執行を終つてから一〇年を経過しない間に罰金刑の言渡が失効した場合には、その後の同項前段の適用に際しては、「罰金以上ノ刑」に処せられることがなかつたものと解するのが相当であるから、被告人に対する右懲役刑の言渡は、その執行終了後一〇年を経過した時に効力を失つたものというべきである。そうだとすると、右懲役刑の言渡は未だその効力が消滅していないとした原審の判断は、刑法三四条ノ二第一項の解釈を誤つたものといわざるをえない。しかしながら、原判決は、被告人が過去において刑の言渡を受けたという事実そのものを量刑判断の一資料としたものにすぎないことが判文上明らかであるから、右 二第一項の解釈を誤つたものといわざるをえない。しかしながら、原判決は、被告人が過去において刑の言渡を受けたという事実そのものを量刑判断の一資料としたものにすぎないことが判文上明らかであるから、右違法は、判決に影響を及ぼさない。 ものといわざるをえない。しかしながら、原判決は、被告人が過去において刑の言渡を受けたという事実そのものを量刑判断の一資料としたものにすぎないことが判文上明らかであるから、右 二第一項の解釈を誤つたものといわざるをえない。しかしながら、原判決は、被告人が過去において刑の言渡を受けたという事実そのものを量刑判断の一資料としたものにすぎないことが判文上明らかであるから、右違法は、判決に影響を及ぼさない。- 1 -よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五二年三月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官団藤重光- 2 -
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