昭和26(オ)862 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和27年3月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  所論利息月八分の約束が利息制限法に違反することはいうまでもないが、これが ため

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判決文本文305 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 所論利息月八分の約束が利息制限法に違反することはいうまでもないが、これがため消費貸借自体が無効となるものと解すべきでなく又原審は同法の制限を超過する部分につき特約の効力を認めたのでないことは、その判示に照し明らかである。 その他の論旨は原審の弁済期に関する事実認定並びに証拠の取捨判断を非難するものであつて、論旨は民事上告事件特例法に掲ぐる事由に当らない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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